神奈川県の建設業許可を格安84,800円で代行!

神奈川県知事許可を取得するまでの一連の流れをお伝えいたします。

1.許可要件を満たすか確認する
2.申請に必要な書類を用意する
3.神奈川県県土整備局へ申請する
4.審査期間終了後、許可の取得となる

1.許可要件を満たすか確認する

営業所は神奈川県内にのみあるか

神奈川県知事許可は、神奈川県内に営業所がある場合に必要となる許可です。
もし神奈川県以外の都道府県に営業所がある場合には、別の地域の知事許可であったり、国土交通大臣許可が必要となります。

経営経験があるか

建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者という要件があります。
この要件は、許可を受けたい業種に関して、経営者としての経験が5年以上あることが必要となります。さらに、こうした経験をお持ちの方は、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人である必要があります。

例えば、以下のような人であれば、経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。
(許可を受けたい業種が「大工工事」の場合)
・過去に大工工事を施工していた会社の役員として5年以上の経歴がある
・過去に個人事業主として大工工事を5年以上行っていた

詳しくは、経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

実務経験もしくは資格があるか

建設業許可の要件の一つに、専任技術者という要件があります。
この要件は、許可を受けたい業種に関して、実務に従事した経験が10年以上あるか、業種ごとに決められた特定の資格が必要となります。さらに、こうした経験・資格をお持ちの方が、許可申請者の常勤の従業員(役員でも可)である必要があります。

例えば、以下のような人であれば、専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。
(許可を受けたい業種が「大工工事」の場合)
・過去に大工工事を施工していた会社の従業員として10年以上の経歴がある
・二級建築士の資格を持つ

詳しくは、専任技術者についてをご覧ください。

500万円以上の資産があるか

建設業許可の要件の一つに、財産要件があります。
簡単に言うと、預金残高が500万円以上の状態で、銀行から残高証明書が取得できれば、この要件はクリアとなります。
許可申請者が法人の場合は、直近の決算書における貸借対照表の純資産合計が500万円以上となっていれば、それだけで財産要件を満たします。

詳しくは、財産要件についてをご覧ください。

2.申請に必要な書類を用意する

建設業許可の申請には、膨大な量の書類が必要となります。
書類を分類すると、「①作成が必要な書類」、「②行政機関で取得する書類」、「③手元から準備する書類」の3つに分かれます。

それぞれについて一般的に必要となる書類をお伝えいたします。

①作成が必要な書類

・建設業許可申請書(様式第一号)
・役員等の一覧表(別紙一)
・営業所一覧表(別紙二(1))
・収入証紙等はり付け欄(別紙三)
・専任技術者一覧表(別紙四)
・工事経歴書(様式第二号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
・使用人数(様式第四号)
・誓約書(様式第六号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
・経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)
・専任技術者証明書(様式第八号)
・許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(様式第十二号)
・財務諸表(様式第十五号~第十七号の二、もしくは第十八号~第十九号)
・営業の沿革(様式第二十号)
・所属建設業者団体(様式第二十号の二)
・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
・主要取引金融機関名(様式第二十号の四)
・確認資料 表紙
・役員等の氏名記入用紙

(専任技術者の要件を実務経験により満たす場合に必要)
・実務経験証明書(様式第九号)

(法人の場合に必要)
・株主(出資者)調書(様式第十四号)

申請書類、手引きのダウンロード先

作成が必要な書類は、神奈川県のホームページにフォーマットが用意されています。
また、建設業許可の手引きに記載例が載っています。

●申請書類のフォーマット
神奈川県土整備局 事業管理部 建設業課の許可申請書等ダウンロードページ

●建設業許可の手引き
神奈川県土整備局 事業管理部 建設業課の建設業許可申請の手引きダウンロードページ

②行政機関で取得する書類

以下は行政機関にて取得する書類となります。

・納税証明書
※営業所を管轄している「県税事務所」にて取得ができます。(税務署ではありません。)
※法人の場合は「法人事業税」、個人の場合は「個人事業税」の納税証明書を取得してください。
※開業直後の場合は不要です。

・登記されていないことの証明書
※法人の場合は役員全員分、個人の場合は事業主本人について取得してください。
※法務局にて取得できますが、それぞれの方のお住まいの地域によって取得できる法務局は異なります。
 神奈川の方→横浜地方法務局(馬車道)
 東京法務局(九段下)であれば、どこにお住まいの方でも取得可能です。
※監査役、執行役員、会計参与、相談役、顧問、株主の方は必要ありません。

・身分証明書
※法人の場合は役員全員分、個人の場合は事業主本人について取得してください。
※それぞれの方の本籍地にある市区町村役場にて取得可能です。
※監査役、執行役員、会計参与、相談役、顧問、株主の方は必要ありません。

(法人の場合に必要)
・履歴事項全部証明書
※法務局にて取得できます。

(経営経験、実務経験を自己証明する場合に必要)
・自己証明する方の個人の印鑑証明書
※現住所のある市区町村役場にて取得可能です。

(法人で純資産が500万円未満の場合、または個人の場合に必要)
・預貯金残高証明書
※口座のある銀行にて取得できます。

③手元から準備する書類

以下はお手元にあるはずの書類ですので、申請に向けてご準備ください。

(専任技術者の要件を資格により満たす場合に必要)
・資格者証

(法人の場合に必要)
・定款の写し
※定款は、会社設立時に作成し、会社に保管されているはずです。
※会社設立後、本店所在地や資本金等の変更をされている場合には、変更時の議事録も付けてください。

(個人事業主としての経営経験の確認資料や、工事実績の確認資料として必要になる場合が有ります)
・必要期間分の決算申告書、確定申告書
※税務署又は青色申告会の受付印があるものが必要です。
※電子申告の場合は、電子申告書と添付書類を紙に印刷したものと、税務署からの受付通知(恐らくメールで届きます)も必要になります。

(経営経験や実務経験の工事実績の確認資料として必要になる場合が有ります)
・必要期間分の請負工事に関する書類
※契約書もしくは注文書であれば、取引先の捺印がある原本が必要です。
※契約書、注文書がなければ、請求書の原本とその入金が確認できる通帳原本が必要です。
※一番古い工事書類の日付(契約日、注文日、請求日)から、一番新しい日付までで、必要期間分となるように集めてください。また、各年に1件以上の書類が必要です。
例)必要期間が5年の場合
平成21年10月10日 一番古い注文書の注文日
平成26年11月10日 一番新しい注文書の注文日
平成22年から25年は、各年に1件以上の書類が必要
※工事書類の中に、工事内容が確認できる文言が記載されていなければ、工事実績として認められます。
例)大工工事・・・大工工事、型枠工事、造作工事  とび土工・・・解体工事、掘削工事など

(経営業務の管理責任者、専任技術者が法人の代表者、個人事業主でない場合に必要)
・経営業務の管理責任者、専任技術者の社会保険証のコピー
※事業所名が記載されているものが必要です。
※建設国保の保険証でも事業所名が記載されていれば問題ありません。
※手続きしたばかりでお手元に保険証が無い場合は、年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写しをご用意ください。

(営業所が自己所有の場合に必要)
・直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)のコピー
※営業所の建物登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)もしくは、固定資産評価証明書(発行後3か月以内の原本)でも構いません。

(営業所が賃貸の場合に必要)
・事務所の賃貸借契約書のコピー
※契約期間満了後に自動更新している場合や、契約期間に定めの無い場合は、直前1か月分の家賃の支払が確認できる書類(もしくは家賃領収書のコピーや家賃振替が記帳された預金通帳のコピー)をご用意ください。
※賃貸借契約書に代えて、直前決算の法人税確定申告書表紙及び決算書内の地代家賃の内訳書のページコピーでも代用できます。(住所や家賃の記載が必要)

(社会保険に加入している場合に必要)
・(健康保険も厚生年金も年金事務所にて加入された場合)年金事務所発行の保険料領収書の写し
・(健康保険組合に加入の場合)健康保険組合の保険料の領収書の写し + 年金事務所発行の保険料領収書の写し
・(建設国保((全国)建設工事業国民健康保険組合等)に加入の場合)加入証明書の原本 + 年金事務所発行の保険料領収書の写し
※上記3つの内、どれかをご用意ください。

(雇用保険に加入している場合に必要)
・(自社で申告納付している場合)労働(雇用)保険の保険料申告書の写し + 領収書の写し
・(労働保険事務組合に委託されている場合)事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し + 領収書の写し
※上記2つの内、どれかをご用意ください。

申請に必要な部数

全ての書類について2部ご用意ください。

※神奈川県に提出する正本1部と、許可申請者の控えとなる副本1部です。
※役員等の氏名記入用紙は1部で良いです。
※電算入力用紙となるものを3部ご用意ください。

※電算入力用紙は以下のものとなります。
・建設業許可申請書(様式第一号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
・専任技術者証明書(様式第八号)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

3.神奈川県県土整備局へ申請する

神奈川県の知事許可の申請先は、以下の1カ所のみとなります。
営業所が横浜市にあろうと、小田原市にあろうと、申請先は1カ所のみですので注意してください。

新規申請の場合には、郵送による受付は行っていないので、必ず申請書類一式や確認資料を揃えて持参してください。

申請機関の詳細

名称

神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当

所在地

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

アクセス

JR、京浜急行、東急電鉄、横浜市営地下鉄「横浜駅」西口から徒歩5分

電話番号

045-313-0722

受付時間

月曜日から金曜日 ※祝日、年末年始を除きます
午前9時から午後4時まで

神奈川県知事許可に必要となる費用

神奈川県知事許可の新規申請にかかる費用は、神奈川県収入証紙代の9万円となります。

この他には、状況に応じて印鑑証明書等を取得するための印紙代が数千円かかります。
また行政書士が代行する場合はその手数料10万円程度がかかります。

一度収入証紙を納めると、審査の結果、建設業許可が受けられなかったとしても返還されませんので注意してください。

4.審査期間終了後、許可の取得となる

神奈川県知事許可では、審査期間は45日程度となります。

審査中は、追加資料を求められたり、内容確認のために電話がかかってくることがあります。
行政書士が代行した場合は行政書士に、ご自身で申請した場合には許可申請書に記載した連絡先へ電話があります。

こうしたやり取りの後、無事に審査が通過すると、主たる営業所へ許可通知書や許可申請書の副本等が送られてきます。

この到着をもって、建設業許可が取得できたことになります。

タテル行政書士事務所
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