建設業許可を取得するためには様々な要件をクリアしなければなりません。
さらに許可取得に最低10万円程度、維持に5万円程度の費用が発生します。

しかしその分、建設業許可を取得することによって、以下のメリットが考えられます。

1.500万円以上の工事を請けることができる

金額の大きな工事であれば、それに比例して利幅も大きくなります。
建設業許可が無ければ500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の工事しか請けることができませんが、許可を取得することで金額の制限が無くなり、1億でも10億でも、上限無く工事を請けることができます。

2.社会的信用が増す

建設業許可を取得するためには、経営力や技術力、資産状況について条件があります。厳しい条件となるため簡単には許可はおりません。しかし、もし許可が取得できれば、行政から経営力・技術力・資産条件についてお済付きを得たようなものですので、金融機関や取引先などからの信用が増します。

3.公的融資制度を利用できる可能性が増す

低金利となる公的融資制度(日本政策金融公庫からの融資や、信用保証協会を使った融資)においては、建設業許可を取得していることが前提条件となる場合があります。許可を取得することで、資金調達の選択肢が増します。

4.大手ゼネコンの下請になることができる

元請業者が、許可が必要となる規模の工事について無許可の下請業者と契約を締結してしまうと、元請業者自身も罰則が科されてしまいます。そのため、例え許可が必要とならない軽微な工事だとしても、ゼネコンが下請に出す場合には、許可業者しか参入させない傾向が強まっています。

5.公共工事に参入することができる

公共工事を請けるには入札に参加しなければなりません。入札に参加するためには経営事項審査というものを受けなければならず、さらに経営事項審査を受けるためには建設業許可を持っていなければなりません。つまり、建設業許可がなければ公共工事に参入することはできません。

タテル行政書士事務所
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