建設業許可を取得すれば終わりというものではなく、
許可の効力を維持するために適宜、手続きを行わなければなりません。

維持するための手続きはいくつかありますが、その中でも最も重要なのが更新手続きです。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年です。

厳密に言うと、許可を取得した日から5年後の前日までとなります。

例えば、平成22年5月1日に許可を取得した場合、
有効期間は平成27年4月30日までとなります。

有効期間の最終日が、休日等で行政機関が休みでも変わりません。
この場合は直前の行政機関の営業日が、実質的な有効期間の最終日となります。

更新申請の期限

建設業許可を受けた業者が、継続して許可を受けるためには、5年ごとの更新の申請を行わなければなりません。

更新の申請は、有効期間の30日前までに行わなければなりません。

更新申請はいつからできるのか

更新申請の期限は、許可有効期間の30日前とされていますが、更新申請が受け付けられる時期としては地域や許可の種類によって異なります。

東京都の場合

知事許可・・・許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

神奈川県の場合

知事許可・・・許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

埼玉県の場合

知事許可・・・許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・許可の有効期間が満了する日の4ヶ月前から30日前まで

千葉県の場合

知事許可・・・許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

30日前を過ぎても更新申請はできます

有効期間30日前までに更新の申請ができなかったとしても、許可の有効期間内であれば更新の申請を受け付けてもらえます。

ただし、有効期間が1日でも過ぎると更新の申請は受け付けてもらえません。
有効期間が過ぎた瞬間に許可が失効となります。

また更新申請とともに業種追加等の手続きを行うと、費用や手間が軽減されますが、この場合は有効期間の30日前までに申請しなければなりません。30日前を過ぎると、一度更新の申請をした後に業種追加等を行うため、費用や手間が余分にかかります。

そのため、やむ負えない場合を除き30日前までに更新の手続きを進めた方が良いでしょう。

※業種追加等の手続きを併せて行う場合は、地域によっては30日前よりもさらに前に手続きが必要となります。
※30日前を過ぎると、地域により始末書などの追加書類を求められる場合があります。

タテル行政書士事務所
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