建設業許可は、地域によって審査に必要となる書類が異なります。
埼玉県の知事許可における特徴をお伝えいたします。

実務経験の在籍確認資料がいらない

専任技術者の実務経験を証明する際、実務経験としたい期間に所属していた事業所において

①許可を受けたい建設業が行われていたこと
②その業者に在籍していたこと

上記2点を証明するための資料を用意しなければなりません。

そして、②の確認資料として、
・社会保険の被保険者記録照会回答票写し
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・源泉徴収票写しや源泉徴収簿の写し
などが必要となります。

地域により必要書類は異なりますが、東京都や神奈川県、千葉県などの大抵の地域で何らかの確認資料が必要です。

しかし、埼玉県の場合は、原則、こういった書類は不要です。

「原則」としている意味は、申請時に提出する実務経験証明書に、所属していた事業所の代表者印や当時の役員や上司等による捺印があれば、不要ということです。
※個人による捺印となる場合はその人の印鑑証明書が必要です。

代表者印等での捺印が無く、自己証明となる場合には在籍確認の資料は必要となります。

経営経験の在籍確認は登記簿謄本では足りない場合がある

経営業務の管理責任者の要件を満たすための経営経験についても、経営経験としたい期間に所属していた事業所において

①許可を受けたい建設業が行われていたこと
②その業者に経営者として在籍していたこと

上記2点を証明するための資料を用意しなければなりません。

そして、②の確認資料として、
・事業所が法人の場合には履歴事項全部証明書での役員在任期間、
・事業所が個人の場合には確定申告書
などが必要となります。

経営経験の場合、②の確認資料は、他の地域と同様に埼玉県でも必要となります。

しかも、埼玉県では、他の地域に比べてさらに資料が必要となるケースがあります。

このケースというのは、申請時に提出する経営業務の管理責任者証明書に、所属していた事業所の代表者印や当時の役員や上司等による捺印が必要となりますが、もし代表者印等での捺印が無く、自己証明となる場合に追加資料が必要となります。

追加資料としては、
・社会保険の被保険者記録照会回答票写し
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・源泉徴収票写しや源泉徴収簿の写し
等が必要となります。

工事の裏付け資料の件数が多い

経営業務の管理責任者の経営経験や、専任技術者の実務経験において、
「許可を受けたい建設業が行われていたこと」を証明するための資料として請負工事の契約書や注文書、請求書等(以下、工事書類)が必要になります。
(在籍していた事業所が建設業許可を持っていた場合、工事書類は不要です。)

この工事書類の必要件数について、埼玉県の場合は他の地域よりも厳しくなります。

神奈川県や千葉県の場合には、工事書類が年1件あれば、その1年について経験と認められます。
東京都の場合には、3ヶ月に1件あれば、その3ヶ月について経験と認められます。
※必ず3ヶ月に1件で足りるわけではありません、あくまで目安です。

一方、埼玉県の場合には、月1件の工事書類が求められています。

厳密に月1件なければ経験として認められないわけではないが、工事書類は他の地域に比べて多く求められています。

タテル行政書士事務所
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