建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たさなければなりません。
許可の種類として、知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業、建設28業種がありますが、どの場合も基本的な考え方は同じです。

他のページで許可の種類ごとに要件を詳しく説明いたしますが、まずはこのページで全体感を抑えてください。

要件1.経営業務の管理責任者

法人であれば常勤の役員のうち1名の者が、個人であれば事業主本人が、建設業に関する経営経験が十分にあることが必要です。

許可を受けようとする業種であれば5年の経験が、
許可を受けようとする業種以外の何かしらの建設業であれば7年の経験が必要です。

※許可の種類に関わらず、経営業務の管理責任者の要件は同じです。
経営業務の管理責任者の詳細

要件2.誠実性

法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人が、暴力団関係者で無いなど、建設工事の請負契約をする上で、不正または不誠実な行為をする恐れがないことが必要です。

※許可の種類に関わらず、誠実性の要件は同じです。
誠実性の詳細

要件3.専任技術者

法人であれば常勤の役員もしくは従業員において、個人であれば事業主本人か常勤の従業員において、定められた資格もしくは十分な実務経験を持つ者を、許可を受けようとする営業所ごとに配置することが必要です。

※一般建設業と特定建設業、建設28業種によって要件は異なります。特定の方がより厳しい要件となります。
※知事許可と大臣許可では要件に違いはありませんが、営業所ごとに専任技術者を配置しなければならないため、営業所が複数となる大臣許可の方が、専任技術者の要件を満たすのは難しくなります。
専任技術者の詳細

要件4.財産要件

一般建設業の場合は500万円以上の自己資本があることが要件となります。
特定建設業の場合は4000万円以上の自己資本と、それに加えて複数の要件があります。

※特定の方がより厳しい要件となります。
※知事許可と大臣許可、建設28業種によって要件に違いはありません。
財産要件の詳細

要件5.欠格要件

法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人が、成年被後見人や破産者で復権を得ない者でないなど、一定の事項に当てはまらないことが必要です。

※許可の種類に関わらず、欠格要件は同じです。
欠格要件の詳細

5つの要件の概要がわかった方は、必要となる許可に応じて細かな要件を確認してください!
一般建設業許可の要件
特定建設業許可の要件

タテル行政書士事務所
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