初めて建設業許可を取得される方の多くが、一般建設業の許可を取得することになります。

一般建設業に対して特定建設業というものもありますが、これは元請として大規模な工事を請け負う場合に必要となるゼネコン向けの許可となります。

一般建設業の許可を取るための要件は以下の5つとなります。

要件1.経営業務の管理責任者

許可を法人で取得しようとする場合には法人の役員のうち1人が、個人の場合には事業主本人が、以下のどちらかを満たせば経管の要件はクリアとなります。

●許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営者としての経験があること
●許可を受けようとする業種以外の建設業種に関して7年以上の経営者としての経験があること

例えば大工工事の許可を取るためには、
・大工工事の建設業許可を持つ会社の役員として5年以上の経験がある方
・電気工事の建設業許可を持つ会社の役員として7年以上の経験がある方
などのご経歴があれば、経営業務の管理責任者の要件はクリアとなります。

経営業務の管理責任者について詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

要件2.誠実性

過去に建築士法等の法律違反を犯していたり、暴力団関係者であると、誠実性が欠けると判断されます。

許可を法人で取得しようとする場合には会社の役員や支店長において、個人の場合には事業主本人や支配人において、このような事項に該当しなければ誠実性の要件はクリアとなります。

誠実性について詳しくは誠実性についてをご覧ください。

要件3.専任技術者

経管の要件では役員や事業主本人に経営経験が求められましたが、専任技術者の要件では、役員や事業主本人だけでなく従業員の中に、専任技術者の要件を満たす人がいれば良いです。

専任技術者になるためには、以下の内いずれかを満たす必要があります。

●業種ごとに定められた資格を持っている
●業種ごとに定められた学科を卒業し、許可を受けようとする業種に関して3年以上もしくは5年以上の実務経験がある
●許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある

資格や学科については専任技術者に求められる資格、学歴をご覧ください。

要件4.財産要件

許可を申請する直前の決算申告書(確定申告書)において、以下のいずれかを満たせば財産要件クリアとなります。

1.直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

要件5.欠格要件

役員や事業主本人、営業所の支店長等のにおいて、以下の事項に該当しなければ、欠格要件はクリアとなります。

●成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ていない
●不正が原因で建設業許可が取り消され、その後5年を経過していない
●法律違反を犯し刑の執行から5年を経過していない

欠格要件について詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
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