建設業許可は、営業所の所在地に応じて知事許可と大臣許可に分かれました。
さらに、元請工事を下請に出す場合に、その発注できる金額に応じて一般建設業の許可と、特定建設業の許可に分かれます。

特定建設業の許可が必要となる業者とは

特定建設業の許可は、元請工事に関して、下請に出す工事の総額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)となる場合に必要となります。

この金額は消費税込みの金額となり、複数の下請業者に出す場合は合計金額により判断します。なお、この金額には、元請が提供する材料等の金額は含まれません。

下請業者には特定許可は不要です

特定建設業の許可が必要となるのは元請として工事を請ける業者のみです。下請工事しか行わない業者は特定許可を考える必要はありません。

自社施工の場合も特定許可は不要です

元請として工事を請けたとしても、全て自社で施工する場合や、下請に出すとしても3000万円未満の小規模となる場合には、特定許可を取得する必要はありません。

特定許可は、元請となる機会が比較的に多い、規模の大きな業者が取得する許可と言えます。

下請工事を再下請に出す場合に制限は無い

特定建設業の許可が必要となるかは、元請工事に関してのみで判断します。
下請工事において、さらに下請に工事を出す(再下請に出す)場合には、特定許可である必要はなく、一般許可だとしても金額の制限はありません。

受注金額、施工地域に制限無し

特定許可、一般許可に関わりなく、請け負うことができる工事の金額に制限はありません。
また、施工地域にも制限は無いため、どこので現場の工事でも請けることができます。

許可を受ける業種ごとに一般か特定かを判断

一般建設業になるか特定建設業になるかは、許可を受ける業種ごとに判断します。

例えば、建築一式工事、大工工事の許可を受けようとする場合、
建築一式工事は特定建設業許可とし、大工工事は一般建設業許可とすることができます。

しかし、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
例えば、本店と支店の2つの営業所があり、各営業所で建築一式工事と大工工事の許可を受けようとする場合、
本店の建築一式工事を特定建設業許可とし、支店の建築一式工事を一般建設業許可とすることはできません。

タテル行政書士事務所
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