神奈川県内にのみ営業所がある場合は、神奈川県の建設業許可を申請することになります。

建設業許可は、申請する地域によって、条件を満たしているかの考え方や、必要となる書類が異なります。

神奈川県の建設業許可について、他地域に比べて特徴的な点をいくつかご紹介します。

個人事業主であることの証明資料として確定申告書が無くても良い

工事を行っていたことの証明資料として確定申告書・決算申告書だけで足りる場合がある
個人事業主の場合は確定申告書の職業欄、法人の場合は決算申告書の事業種目の記載内容によっては、確定申告書・決算申告書だけで、工事を行っていたことの証明資料なります。

工事を行っていたことの証明資料として、請負工事の書類(契約書、注文書、請求書と入金確認資料のどれか)は、年1件で良い

経営業務の管理責任、専任技術者が会社の代表者、個人事業主自身の場合は、常勤確認資料を省略できる

電気工事の許可を申請する場合、電気工事士がいなくても、許可が取れる可能性がある

営業所の所有状況に関して資料の提出が必須となる。
営業所が所有の場合はた固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書のコピーなど、
賃貸の場合は建物の賃貸借契約のコピーなどが必要となる。

許可申請者の印鑑証明書が必要となる。
許可申請者が個人の場合は事業主個人の印鑑証明書が、法人の場合は会社代表者印(法務局届出印)の印鑑証明書が必要となる。

経営業務の管理責任、専任技術者に関して、個人の住民票はいらない

許可申請後の審査期間が45日程度かかる
他の地域では30日程度となり、許可取得まで時間がかかる傾向がある

タテル行政書士事務所
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