一式工事(建築一式、土木一式)の建設業許可を受けたとしても、原則として、許可を受けていない他の専門工事については請け負うことはできず、それぞれの業種の許可が必要です。

しかし、以下の場合は、許可が無い業種でも施工することができます。

一式工事の中に専門工事が含まれている場合

一式工事の許可業者が、一式工事として請けた工事の中に、他の専門工事が含まれている場合には、その専門工事の許可が無くとも、次のどちらかを満たせば施工することができます。

※軽微な工事は、許可が無くとも施工することができます。

専門工事に関する主任技術者の資格を満たす方を、その工事の現場に専門技術者として配置して施工する
※一式工事の主任技術者や監理技術者が、専門工事における主任技術者の資格を満たす場合は兼務できます。

専門工事について許可を受けている業者に下請として工事を出す

附帯工事について

上記と同様の考え方として、許可を受けた業種の工事を請け負う場合に、その工事に附帯する他の業種の工事も請け負うことができます。
※主任技術者の資格を満たす技術者の配置か、許可業者へ下請に出す必要があります。

附帯工事と見なされるには

主たる工事の機能の保全や能力を発揮させるための工事である

例)
●主たる工事は管工事である場合の熱絶縁工事
●主たる工事は屋根工事である場合の塗装工事

主たる工事に関連してやむ負えず施工が必要とされる工事である

例)
●主たる工事となる電気工事に伴って生じた内装仕上工事
●主たる工事となる建具工事に伴って生じたコンクリート工事

タテル行政書士事務所
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