建設業許可を取得した業者は、営業所に請負工事に関する帳簿を備えつけ、5年間保存しなければなりません。

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建設業法 (帳簿の備付け等)第四十条の三より

帳簿について

帳簿の記載事項

1.営業所の代表者の氏名および代表者となった年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
①請負工事の名称および工事現場の所在地
②注文者との契約日
③注文者の商号および名称(氏名)、住所、許可番号
④注文者から受けた完成検査の年月日
⑤工事目的物を注文者に引き渡した年月日
3.発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項
①当該住宅の床面積
②建設瑕疵負担割合
③住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4.下請負人と締結した下請契約に関する次の事項
 ①下請負人に請け負わせた建設工事の名称および工事現場の所在地
 ②下請負人との契約日
 ③下請負人の商号または名称、住所、許可番号
 ④下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
 ⑤下請工事の目的物について下請業者から引き渡しを受けた年月日
5.特定建設業の許可業者が注文者(元請工事に限らない)となって、一般建設業の許可業者(資本金4000万円以上の法人を除く)と下請契約を締結した場合には、以下の事項も記載が必要となる
 ①支払った下請代金の額、支払った年月日および支払いの手段
 ②支払いに手形を交付したときは、手形の金額、交付年月日および手形の満期
 ③下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
 ④遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額および支払年月日

帳簿の添付書類

1.建設工事の請負契約書またはその写し(電磁的記録でも可)
2.特定建設業の許可業者が注文者(元請工事に限らない)となって、一般建設業の許可業者(資本金4000万円以上の法人を除く)と下請契約を締結した場合には、下請代金の支払済額、支払った年月日および支払い手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
3.特定建設業の許可業者が注文者(元請工事に限る)となって、一次下請人への下請代金の総額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の下請契約を締結した場合には、工事現場に据え付ける施工体制台帳から以下の事項が記載された部分を添付する
 ①当該工事の監理技術者の氏名および監理技術者資格
 ②監理技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、担当した建設工事の内容および主任技術者資格
 ③下請負人の商号または名称、および許可番号
 ④下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期
 ⑤下請負人が配置した主任技術者の氏名および主任技術者資格
 ⑥下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、担当した建設工事の内容および主任技術者資格

帳簿の保存期間

帳簿の保存期間は5年間です。
発注者と締結した住宅を新築する建設工事に関するものは、保存期間は10年間です。

営業に関する図書について

営業に関する図書とは

営業に関する図書は以下となります。

・完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
・工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
・施工体系図(特定建設業の許可業者が注文者(元請工事に限る)となって、一次下請人への下請代金の総額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の下請契約を締結した場合のみ)

営業に関する図書の保存期間

発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、営業所ごとに、営業に関する図書を、建設工事の目的物の引き渡しを受けた時から10年間保存しなければいけません。

タテル行政書士事務所
Return to Top ▲Return to Top ▲