別の会社の代表は経管・専技になれないのか?

結論として、別の会社の代表者でも、経営業務の管理責任(以下、経管)、専任技術者(以下、専技)になれる可能性があります。

ただし、別の会社の代表者にもう一人追加し、二人代表の形にしなければいけません。

これは神奈川県の建設業許可における取扱いとなります。
他の地域では、そもそも認められない、もしくは別の対応が必要になることもあり得ます。申請しようとする許可の地域に応じて、都県庁にご確認ください。

もしくは、代表を降りることになりますが、代表とならないただの役員に留まり、別の人を代表にできれば、それでも経管・専技となることはできます。

余談ですが、別の会社について、法務局にて清算・解散の登記を行えば、これでも問題ありません。
しかし、単に税務署へ休眠届を提出するだけでは、神奈川県の場合には認められません。

常勤性の証明は別途必要になります

経管・専技は、許可を申請しようとする会社において常勤で勤務していないといけません。
常勤で勤務していることは、一般的には、社会保険に加入することが証明となります。

ただ、神奈川県の場合には、許可を申請しようとする会社の代表者となっていれば、それだけで常勤性が認められます。
代表者は当然に、その会社に常勤で勤務していると見なされるからです。

しかし、別の会社の代表者でもあると、別の会社と許可を申請しようとする会社の二つで常勤となってしまうため、以下の中からどれかしらの追加対応が必要となります。
別の会社の単なる役員であっても、同様に追加対応が必要となります。

①別の会社のもう一人の代表者から、非常勤証明書を発行してもらう
②許可を申請しようとする会社で社会保険に加入する
③許可を申請しようとする会社で住民税の特別徴収を行う
④許可を申請しようとする会社から役員報酬として130万円以上支給されていることを決算書により証明する

タテル行政書士事務所
Return to Top ▲Return to Top ▲