建設業許可を維持するためには、5年ごとに更新申請を行わなければなりません。
申請をすれば無条件に更新できるわけではなく、更新するための条件があります。

更新申請をする時に引っかかりやすいポイントをお伝えいたします。

条件1.許可要件がクリアできているか

建設業許可を取得するときにも条件がありました。
主なものとして、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産要件」となります。
これらは許可を取得するためだけの条件ではなく、許可を維持するための条件でもあります。

ただ、許可取得時ほど多くの資料は求められません。

経営業務の管理責任者、専任技術者については、許可業者に常勤で勤務していることを証明するために、社会保険証等が提出できれば問題ありません。
財産要件については、この後の決算届が毎年提出されていれば問題ありません。

条件2.決算届が毎年提出できているか

建設業許可を受けた業者は、事業年度終了後4カ月以内に、決算届を許可行政庁に提出しなければなりません。
この決算届は税務署への決算申告・確定申告とは別のもので、決算書や確定申告書の内容をもとに、その事業年度の工事実績などに関する書類を作成しなければなりません。

更新申請は、決算届が全ての年度分、提出されていなければ受け付けてもらえません。

もし決算届の提出期限である事業年度終了後4ヶ月を過ぎたとしても、許可行政庁にて受け付けてもらえます。そのため、更新時に未提出の場合は、更新申請の前に決算届を提出することになります。

条件3.重要事項について変更届を提出できているか

建設業許可を受けた業者は、一定の事項に変更があった場合には、許可行政庁へ変更届を提出しなければなりません。
決算届と同様、変更届が提出されていないと更新申請を受け付けてもらえません。

変更届の提出が必要な項目は以下となります。

・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人(営業所代表者)の変更

タテル行政書士事務所
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