経管と専技を兼任することは可能か?

結論から言うと、可能です。

経営業務の管理責任者は、許可申請者が法人となる場合には常勤の役員が、許可申請者が個人となる場合には事業主本人がなることができます。
法人の場合は役員となりますが、必ず登記されていなければなりません。
代表(代表取締役や代表社員)でなくとも、平の役員(取締役や業務執行社員)であれば問題ありません。

専任技術者は、許可申請者が法人・個人に関わらず、常勤の従業員がなることができます。
もちろん、従業員じゃなく役員であっても構いません。

個人事業主の方が許可申請される場合には、2つの役職を事業主本人が兼務されることが多いです。
法人の場合でも、役員の方が兼務することもできますし、経営業務の管理責任者は役員、専任の技術者は従業員と、役割を分けることもできます。

タテル行政書士事務所
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