建設業許可において建設業は28業種に分類されます。
そして、営業所ごとに、そこで営業する業種の許可を受けなければなりません。

建設28業種

以下の28業種に分類されます。
※各業種をクリックしていただくと、詳しい内容や具体例が表示されます。

土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事

許可を受けていない業種については軽微な工事しか行えない

ある業種の建設業許可を受けていたとしても、許可を受けていない業種については、500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事を請けることは無許可営業となり、建設業法違反となります。

例えば、建築一式工事の許可を受けていたとしても、大工工事で500万円以上となる工事を請けることはできません。

一式工事は万能ではありません

誤解されている方が非常に多いですが、土木一式や建築一式の許可は万能ではありません。

「土木一式なら土木に関するどのような工事でも行える」
「建築一式なら建築に関するどのような工事でも行える」
これは間違った考え方となります。

土木一式工事、建築一式工事の定義は以下となります。

土木一式工事

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事。

建築一式工事

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事。

つまり、基本的に元請業者の立場で、大規模かつ複雑な工事をマネジメントすることを想定した事業者向けの許可となります。

あくまで大規模かつ複雑な工事を、完成に向けてマネジメントすることが役割であり、専門的な工事を直接施工することは認められていません。
一式工事の許可を受けていたとしても、他の専門工事を単独で請ける場合には、その業種の許可がなければいけません。

例えば、建築一式の許可のみを受けている業者は、発注者からビル一棟の完成を請け負うことはできても、鉄筋を組み上げる工事や、電気系統の配線工事などの専門工事のみを請け負うことはできません。
鉄筋を組み上げる工事は「とび・土工工事」、電気系統の配線工事は「電気工事」に該当し、これらの業種の許可を取らなければなりません。

軽微な工事である場合は除きます。

タテル行政書士事務所
Return to Top ▲Return to Top ▲