特定建設業の許可は、元請工事において、総額3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)の工事を下請に出す場合に必要となります。

特定建設業の許可が定められた主な理由として、下請業者の保護が挙げられます。
元請業者が倒産してしまうと、下請業者も大きな損害を受けてしまうからです。

そのため、特定建設業の許可の要件は、一般建設業に比べて、技術者要件や財産要件が厳しくなっています。

要件1.経営業務の管理責任者

許可申請者が法人の場合には役員のうち1人が、個人の場合には事業主本人が、以下のどちらかを満たせば経管の要件はクリアとなります。

●許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営者としての経験があること
●許可を受けようとする業種以外の建設業種に関して7年以上の経営者としての経験があること

経営業務の管理責任者について詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

要件2.誠実性

過去に宅建業等の法律違反を犯していたり、暴力団関係者であると、誠実性が欠けると判断されます。

許可申請者が法人の場合には役員や支店長等において、個人の場合には事業主本人や支配人において、このような事項に該当しなければ誠実性の要件はクリアとなります。

誠実性について詳しくは誠実性についてをご覧ください。

要件3.専任技術者

許可申請者の役員や事業主本人だけでなく、従業員の中に、業種ごとに定められた資格の有資格者や実務経験者がいれば、専任技術者の要件はクリアとなります。

指定建設業と呼ばれる土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事においては、一級の国家資格者でなければ専任技術者になれません。

他の業種においても、一級の国家資格者か、一定年数以上の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験を持つ人だけしか専任技術者になれません。

専任技術者について詳しくは専任技術者についてをご覧ください。

要件4.財産要件

許可を申請する直前の決算申告書(確定申告書)において、以下の全てを満たせば財産要件がクリアとなります。

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が70%以上であること
3.資本金の額が2000万円以上であること
4.自己資本の額が4000万円以上であること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

要件5.欠格要件

過去に不正が原因で建設業許可を取り消されていたり、成年被後見人や破産者で復権を得ない者であったり、法律違反を犯して罰金刑等を受けて5年が経っていないと、欠格要件に該当し、許可を取得できません。

役員や事業主本人、令3条使用人(支店長等)において、こういった欠格要件に該当しなければ、この要件はクリアとなります。

欠格要件について詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
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