特定建設業許可における専任技術者の要件では、一級の国家資格者でない限り、2年以上の指導監督的実務経験が必要となります。

指導監督的実務経験とは

建設工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。

具体的には、4500万円以上の元請工事に関して、工事の設計や施工の全般において、現場主任者または現場監督者のような立場で、指導監督した経験となります。

指導監督的実務経験を証明するための資料

2つの観点を証明しなければなりません。
「4500万円以上の元請工事を行っていたかの証明」と「在籍していたかの証明」です。

この二つが用意できた期間が指導監督的実務経験として認められます。

4500万円以上の元請工事を行っていたかの証明

許可を受けたい業種に関して、元請工事で、かつ請負金額が4500万円以上となる工事の契約書や注文書が必要です。

さらに書類の内容として、具体的な工事内容や工期が書かれていなければなりません。

この工期の期間、次の「在籍していたかの証明」の確認が取れれば、指導監督的実務経験の期間としてカウントできます。カウントできた期間が通算して2年以上必要となります。

※請負金額については、平成6年12月28日より前の工事であれば3000万円以上のもの、昭和59年10月1日より前の工事であれば1500万円以上のもので構いません。

在籍していたかの証明

上記の工事を行っていた期間に、実際にその事業体に在籍していたかを証明します。
社会保険(厚生年金)の加入記録や、在籍していた期間分の「住民税特別徴収税額通知書」、「源泉徴収票」、「源泉徴収簿」などで証明します。
※地域により認められる書類は異なります。

タテル行政書士事務所
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