建設業許可の更新ならタテル行政書士事務所

ご覧いただきありがとうございます。タテル行政書士事務所は建設業の手続きに特化しており、神奈川県内随一の実績がございます。建設業許可の更新ならお任せください!

以下のようなお客様は是非ご相談ください!

建設業許可の更新期限が迫っていて急いで申請したい

既存の行政書士に不満があり、早い・安い・若い行政書士を探している

忙しいから手間をかけずに更新の申請がしたい

当事務所はどこよりもスピード感ある対応をお約束します!
お急ぎのお客様は今すぐお電話ください!

お電話でのお問い合わせについて

お客様からのお問い合わせには、全て代表の行政書士が対応しております。そのため、別のお客様とのご面談時など、お客様からのせっかくのお電話に出れない場合があります。申し訳ございません。
ただ着信があれば、手が空き次第すぐにご連絡いたします。もし宜しければ、折り返しのご連絡まで少々お待ちいただけますと幸いです。

お客様の声

当事務所を利用いただいたお客様の感想となります。直接お客様にご記入いただいたリアルな声となります。事務所選びの参考にしてください!(全てのお客様の声はコチラ

有限会社ブルックス 古江弘之 様

uservoice9
弊社は設立16年を経過し、初めて内装仕上げ工事の許可証を取得する必要に迫られ、インターネットで行政書士を探したところ、タテル行政書士事務所に行きあたり、突然電話をしてご来社いただきました。

初めてお会いしたにもかかわらず、全く知識のない私に対して、粘り強く丁寧にご指導いただき、大変感謝しております。行政書士として顧客に言及してはならないことは明言を避けながら慎重に、且つ具体的にご指導いただきました。

また、許可証の取得後必要な登記変更に関しても、細かくご指導いただき弁護士への橋渡しをしていただくなど、本来代表者である私がやるべきことも快く代行していただき、とても助かりました。

途中経過の報告などもこまめにいただき、何の不安も感じることなくお任せすることができました。

今後、またこのような行政書士にお願いするようなことが派生しましたら、是非ともご協力いただきたいと思っております。

昇雄設備工業 長澤雄司 様

uservoice8
この度は、お世話になりました。

初めての許可申請だったので、何もわからずにネットで検索しました。最初に目に入ったのが栗城先生の事務所でした。

対応がとてもよく、丁寧に説明してもらい理解することが出来ました。申請の必要書類など、事細かく教えてもらい時間のない中でもスムーズに集めることが出来ました。

栗城先生がとても迅速な対応をしてくれたので最初の電話から申請までがとても速かったです。

まだ若くこれからも期待の持てる、頼れる行政書士の先生として当社とお付き合いできたらと思っています。

これからもよろしくお願いします。

光翔建設株式会社 梅津朝一 様

uservoice11

この度は、建設業許可申請をありがとうございました。

本当にスムーズに出来、わかりやすい説明と家まで何度も足を運んで頂きました。

当初、本当に取得出来るかと心配でした。
栗城先生の自信と、実績を感じました。

取得後の対応も良く、今後又何かあれば頼りたいと思います。

本当に信頼の出来る、タテル行政書士事務所 栗城先生だと思ます。
バンザーイ!!

横浜空調エンジニアリング株式会社 中田ヨウジ 様

uservoice11

取引上急ぎ取得が必要になり、ネット検索でタテル行政事務所さんを発見しお電話してみましたところ、許可申請に関して全く知識のない私でも解るよう、非常に明確にご説明いただき、且つ取得に必要な条件等を簡潔にご質問され、取得がほぼ可能であると即ご判断いただき、後日弊社までお越しいただいて必要書類等をお渡ししたという簡潔な流れで、非常にスピーディに事が進み、電気工事業を取得できました。

また、電気工事業取得後、出来れば管工事業もと検討していましたが、こちらで調べた諸条件では半ば取得は無理かもと結論付けてしまいそうになりつつご相談しましたところ、あらゆる可能性を模索し、各証明に必要な資料を探していただき、無事取得することが出来ました。

ご担当いただいた栗城先生は、こちらの状況を把握した上、明朗快活で淀みなく明確で解りやすく説明してくれ、まだお若い先生ですが経験豊富で非常に頼りがいがある印象を持ちました。

更新の際にはまたお願いしたいと思います。

株式会社Iina-Style 大塚祐治 様

uservoice25

栗城様
この度は、大変大変大変、お世話になりました。

少々、無理なお願いもありましたが、経験豊富な的確アドバイスのおかげで速やかに取得でき、感謝の一言に尽きます。

初めてお会いしてから、書類提出までの期間が数日と、大変早く驚きました。

インターネットで見る限り、価格は神奈川県では最安値ではないかと、思われます。
こんなに早く的確なのでもう少し取っても良いのでは?

今後、知人が取得を希望した際には、自信をもって紹介させて頂きます

私自身、別件で何かありましたら、今後とも宜しくお願い致します。以上

追伸:写真などでも、ご協力しますので遠慮なくお声がけ下さい。

矢部住建株式会社 石川惠 様

uservoice11

行政書士の方に知り合いもなく どうしようかと思いiPadを開き何社も色々なホームページを拝見しました

こういう時は直感で決めよう!と思ったので数日間、日にちを変え時間を変え流し読みをしていました

はじめて4日目の午後 もう何回も見てはいたのですが急に ここだ!という感情がわき上がり
その30秒後にお電話をさせて頂きました

質問されたことに返事をすると「~ですか、ありがとうございます」と何度も何度も返され
お電話での対応で誠実な方だと感じ早速、手続きをお願いすることに致しました

遠方にもかかわらず すぐさま足を運んでくださり こちらの質問にも的確で分かりやすい答えが返ってくるので 経験も豊富で信頼できる方だと感じました

おかげさまで短期間で申請にいたり、無事許可通知書を頂くことができました

正直、他の会社よりも価格が安いのが唯一心配だったのですが
この価格でこの信用度と迅速さは素晴らしいと思います

直感を信じて間違いありませんでした!
本当にありがとうございました 今後のご活躍をお祈り致しております

(名前は石川惠ですが、文章は妻が書いています 先生これからもありがとうをたくさん使ってハッピーでいてください。商売繁盛と幸せをお祈りいたしております 今後もよろしくお願いします。)

福田建設株式会社 福田義行 様

uservoice11

この度は、他の事務所では、厳しいと言われた、建設業許可が取得できました

正直今でも、信じられません。
県庁に提出して頂いてからの、数十日は心配で、心配で、仕方がない日々でしたが、予定より数日早く、県庁から書類が届いた時は、飛び上がりよろこびました。

私の場合、かなり厳しい条件でしたが、栗城先生の迅速で的確な対応は、素晴らしいの一言です。

4月に大きな仕事も受注しており、許可が下りなければ、断る事になる
かなり追い込まれた状況でしたが、これで胸を張って闘えます。

建設業許可でお悩みなら、是非栗城先生え。。。
と言いたいです。

私の仲間も、迷ってるものがおりますので、背中を押そうと思っております。
本当に有難うございました。

当事務所の実績

タテル行政書士事務所がこれまでお手伝いしました建設業許可の更新申請に関する実績です。(全ての実績はコチラ
当事務所には、こうして積み重ねられた多くのノウハウがあり、様々なケースに応じた建設業許可のサポートが行えます!

申請日 地域 業態 許可種類 業種 申請内容
平成28年4月 東京都江東区 個人 知事/一般 機械器具設置工事 更新申請
平成28年4月 神奈川県横須賀市 法人 知事/一般 防水工事 更新申請
平成28年3月 神奈川県川崎市 法人 知事/一般 管工事 更新申請
平成27年10月 神奈川県横浜市 法人 知事/一般 建築一式工事 更新、決算
平成27年8月 神奈川県横浜市 法人 知事/一般 鋼構造物、とび土工 更新、追加、変更
平成27年7月 東京都港区 法人 知事/一般 建、大、左、となど 更新申請
平成27年7月 神奈川県横浜市 法人 知事/一般 建築一式、大工工事 更新、変更
平成27年6月 神奈川県相模原市 法人 知事/一般 土、建、と、塗など 更新申請
平成27年6月 神奈川県座間市 法人 知事/一般 土木一式、建築一式 更新申請
平成27年6月 神奈川県相模原市 個人 知事/一般 鉄筋工事 更新、決算
平成27年5月 埼玉県所沢市 法人 知事/一般 建築一式工事 更新申請

当事務所からの7つのお約束

追加料金は一切かかりません

建設業の許可を更新するための、当事務所の手数料は59,800円となります。消費税も含んでおります。
大臣許可であろうと特定建設業の許可であろうと追加料金を請求したり、遠方だからといって交通費をお客様に請求することはありません。
また更新期限目前で急ぎの対応が必要だとしても、追加料金をいただくことはありませんのでご安心ください!

※法定費用(5万円)、印紙代・郵送代の実費(2千円程度)、振込手数料は頂戴いたします。
※決算届も代行させていただく場合は、その分の手数料として1期当たり19,800円(税込)を頂戴いたします。

更新不可の場合は返金します

もし万が一、建設業の許可が更新できなかった場合には、当事務所の手数料全額を返金いたします。
ただ、私がこれまで依頼を受けて、更新できなかったお客様はいませんのでご安心ください!

※お客様のご状況によっては許可の要件を満たせず、ご依頼をお受けできない場合がございます。

ご希望の場所へ訪問します

打合せの際はお客様が希望する場所へ伺います
お客様が当事務所まで足を運ぶ必要はございません。

お客様の事務所や工事現場、ご都合の良い駅の喫茶店など、どこへでも伺います。

夜間、休日も対応します

当事務所では、お客様のご希望があれば、早朝、夜間、休日問わず、ご相談をお受けいたします。
電話でのお問い合わせも、8時から23時まで、365日対応しております。

平日や日中は時間が割けないお客様も、お気軽にご相談ください!

最短3日でスピード対応します

許可の有効期間が迫り、急いで更新の申請をしなければならないお客様も多いかと思います。

当事務所では、出来る限りお客様のご希望に沿えるよう、スピード感を持って対応することを約束いたします。
お客様のご状況によりますが、お問い合わせから3日での更新の申請を出すことも可能です。

また、お電話いただいてから当日中の打合せも大歓迎です!

ご相談はいつでも無料です

お電話でのご相談はいつでも無料です!
ご相談の回数や時間にも制限は設けておりませんので、ご納得するまでお気軽にご相談ください。

また、直接お会いしてのご相談も基本的に無料にてお受けしております。
ただし、ご依頼済みのお客様を優先いたしますので、遠方への訪問等はお断りする場合がありますことをご了承ください。

代表の行政書士が対応します

当事務所では、お客様とのやり取りについて、最初から最後まで全て代表の行政書士が対応いたします。

他の事務所では、途中から担当者が変わったり行政書士では無い無資格者が対応することもありますが、当事務所では、お問い合わせ・ご面談・書類作成・役所への申請など、建設業許可に関わる全手続きを代表の行政書士が対応いたします。

建設業の許可の更新にかかる費用

当事務所にご依頼いただいた場合、建設業の許可を更新するために必要となる費用は以下となります。
手数料は59,800円のみとなり、追加の手数料や交通費をいただくことはありませんのでご安心ください!

更新申請

建設業の許可更新、手数料59,800円、法定費用50,000円、印紙代数千円

許可更新セットプラン

建設業許可更新の申請を提出する前に、毎年の決算届や、変更事項についての届出を出さなければなりません。初めて建設業許可を更新されるお客様の中には、決算届を全く出していない方も多いかと思います。
当事務所ではそんなお客様のために、更新申請とセットでのお申込みに限り、決算届、各種変更を以下の特別な料金で対応いたします!

決算19,800円、経管・専技19,800円、営業所29,800円、その他9,800円

建設業の許可を更新するまでの流れ

ステップ1お問い合わせ

お電話(045-717-6867)もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご相談は、いつでも・何回でも無料です。

ステップ2お打ち合わせ

直接お会いし、許可更新の条件を満たしているかや、更新のための必要書類などをお伝えします。
また、当事務所の詳しいサービスについても説明いたします。

ステップ3ご依頼、契約書の締結

当事務所のサービスに納得いただいた上で、ご依頼いただける場合には業務委託契約書を締結していただきます。
契約締結をもって正式にご依頼いただいたものとみなし、手続きをスタートいたします。

ステップ4必要書類の準備、作成

許可更新のために必要となる書類について、一部分をお客様に用意いただきます。
工事に関する書類など、どうしてもお客様にご用意をお願いするものがあります。
お客様の準備と並行して、当事務所にて書類作成を進めます。

ステップ5申請書類のご確認、ご捺印

更新申請の書類一式を作成した後、お客様にそれらの内容を確認していただきます。
また、必要箇所に捺印いただきます。

ステップ6ご入金

当事務所手数料(税込59,800円)、法定費用(5万円)、その他実費の合計金額をお振込みいただきます。
※振込手数料はご負担いただきます。

ステップ7更新の許可申請

書類一式を管轄の役所に提出し、建設業許可更新の申請を行います。

ステップ8審査

管轄の役所にて、更新の可否について審査が行われます。
審査期間は、知事許可の場合30日~45日程度となります。

地域によって異なります。東京都と埼玉県は30日程度、神奈川県と千葉県は45日程度となります。
大臣許可の場合90日~120日程度となります。

ステップ9建設業許可の更新完了

審査終了後、お客様の営業所に許可通知書が郵送されます。
これをもって無事に建設業許可の更新が完了となります!

建設業許可更新についてよくあるご質問

建設業の許可の更新期限は?

建設業の許可は、許可の有効期間が切れる30日前までに更新の申請をしなければなりません。
許可の有効期間は、許可取得から5年後の前日までです。

有効期間30日前までに更新の申請ができなかったとしても、許可の有効期間内であれば更新の申請を受け付けてもらえます。
(地域により始末書などの追加書類を求められる場合があります。)

しかし有効期間が1日でも過ぎると更新の申請は受け付けてもらえません。有効期間が過ぎた瞬間に許可が失効となります。
そのため、余裕をもって更新の手続きを進めた方が良いでしょう。

建設業の許可を更新するために必要な条件は?

建設業の許可を更新するための条件として、主に以下の3つが必要となります。

建設業許可の要件がクリアできているか

更新においても許可取得時と要件は同じです。チェックされるポイントとしては、経営業務の管理責任者が常勤で勤務していること、専任技術者が営業所に常勤で勤務していること、営業所の要件がクリアできていること(使用権限がちゃんとあるか)、欠格要件に該当していないことが挙げられます。

毎年の決算届を提出しているか

建設業の許可を取得すると、毎年の決算の内容を届け出なければなりません。これが1年でも欠けると許可を更新することができません。
決算届は事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりませんが、期限を過ぎたとしても提出できますので、もし更新申請の際に未提出の場合は、決算届を提出した上で、更新の申請を出すことになります。

重要事項について変更届を出しているか

営業所や役員、資本金、経管・専技の変更があった場合には、それぞれの変更届を提出しなければなりません。これも欠けると許可を更新することができません。
項目に応じて提出期限が定められていますが、その期限を過ぎたとしても提出はできますので、変更届を出した上で更新の申請を行います。

お電話でのお問い合わせについて

お客様からのお問い合わせには、全て代表の行政書士が対応しております。そのため、別のお客様とのご面談時など、お客様からのせっかくのお電話に出れない場合があります。申し訳ございません。
ただ着信があれば、手が空き次第すぐにご連絡いたします。もし宜しければ、折り返しのご連絡まで少々お待ちいただけますと幸いです。

事務所概要

タテル行政書士事務所

〒230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目18番31号

TEL :045-717-6867
MAIL:kuriki@tatell.jp

建設業に関するメディア”建テル”
建設業許可専用サイト

代表行政書士

栗城健人(プロフィール

1986年10月21日生
神奈川県横浜市出身

行政書士
宅地建物取引主任者

タテル行政書士事務所
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