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土木一式工事はどんな業種か?

内容

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事。
契約から完成引渡までの必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になる。

例示

管渠工事、トンネル工事、油送工事、道路工事、宅地造成工事、区画整理工事、送水・配水施設工事、公道下の下水道工事(上水道は含まない。)、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、ダム工事、貯水池・用水地建設工事、水路工事、かんがい排水工事、港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、橋梁工事、水源施設工事、土木工作物の解体、除去工事などを一式(原則として元請)として請け負うもの。一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる。

備考

●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。

土木一式工事業の建設業許可の要件

土木一式工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件

経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。

経営業務の管理責任者

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。

土木一式工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
土木一式工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある

詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

詳しくは誠実性についてをご覧ください。

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。

成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

専任技術者、財産要件

専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。

まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
土木一式工事業の一般建設業許可の要件
土木一式工事業の特定建設業許可の要件

一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。

土木一式工事業の一般建設業許可の要件

専任技術者(一般建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方

大学にて土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業し、土木一式工事業に関する3年以上の実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方

高校にて土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業し、土木一式工事業に関する5年以上の実務経験がある

4.土木一式工事業に関する10年以上の実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

財産要件(一般建設業)

以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。

直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある

さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。

土木一式工事業の特定建設業許可の要件

専任技術者(特定建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の資格をお持ちの方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

資格

・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

財産要件(特定建設業)

以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
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