舗装工事はどんな業種か?
内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。
例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
備考
●舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
●人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当する。
舗装工事業の建設業許可の要件
舗装工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件
経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。
経営業務の管理責任者
許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。
舗装工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
舗装工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある
詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。
誠実性
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。
建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
詳しくは誠実性についてをご覧ください。
欠格要件
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。
成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
詳しくは欠格要件についてをご覧ください。
専任技術者、財産要件
専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。
まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
舗装工事業の一般建設業許可の要件
舗装工事業の特定建設業許可の要件
一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。
舗装工事業の一般建設業許可の要件
専任技術者(一般建設業)
許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方
大学にて土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業し、舗装工事業に関する3年以上の実務経験がある
3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方
高校にて土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を卒業し、舗装工事業に関する5年以上の実務経験がある
4.舗装工事業に関する10年以上の実務経験がある方
実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。
財産要件(一般建設業)
以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。
直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある
さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。
舗装工事業の特定建設業許可の要件
専任技術者(特定建設業)
許可申請者の役員や従業員の中に、以下の資格をお持ちの方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。
資格
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
財産要件(特定建設業)
以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること
財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。