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造園工事はどんな業種か?

内容

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事。

例示

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

備考

●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

造園工事業の建設業許可の要件

造園工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件

経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。

経営業務の管理責任者

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。

造園工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
造園工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある

詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

詳しくは誠実性についてをご覧ください。

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。

成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

専任技術者、財産要件

専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。

まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
造園工事業の一般建設業許可の要件
造園工事業の特定建設業許可の要件

一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。

造園工事業の一般建設業許可の要件

専任技術者(一般建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法「技能検定」 造園

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方

大学にて土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科を卒業し、造園工事業に関する3年以上の実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方

高校にて土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科を卒業し、造園工事業に関する5年以上の実務経験がある

4.造園工事業に関する10年以上の実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

財産要件(一般建設業)

以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。

直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある

さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。

造園工事業の特定建設業許可の要件

専任技術者(特定建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の資格をお持ちの方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

資格

・1級造園施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

財産要件(特定建設業)

以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
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