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石工事はどんな業種か?

内容

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。

例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

備考

「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロツク工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コ
ンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

石工事業の建設業許可の要件

石工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件

経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。

経営業務の管理責任者

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。

石工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
石工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある

詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

詳しくは誠実性についてをご覧ください。

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。

成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

専任技術者、財産要件

専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。

まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
石工事業の一般建設業許可の要件
石工事業の特定建設業許可の要件

一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。

石工事業の一般建設業許可の要件

専任技術者(一般建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
・職業能力開発促進法「技能検定」 ブロック建築・ブロック建築工
・職業能力開発促進法「技能検定」 石工・石材施工・石積み

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方

大学にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、石工事業に関する3年以上の実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方

高校にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、石工事業に関する5年以上の実務経験がある

4.石工事業に関する10年以上の実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

財産要件(一般建設業)

以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。

直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある

さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。

石工事業の特定建設業許可の要件

専任技術者(特定建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から5.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士

2.以下のどれかしらの資格を持ち、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある方

・2級土木施工管理技士 種別:土木
・2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
・職業能力開発促進法「技能検定」 ブロック建築・ブロック建築工
・職業能力開発促進法「技能検定」 石工・石材施工・石積み

3.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

大学にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、石工事業に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

4.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

高校にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、石工事業に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

5.石工事業に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

指導監督的実務経験について詳しくは指導監督的実務経験についてをご覧ください。

財産要件(特定建設業)

以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
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