別の会社の代表では経管・専技になれないのか?

経営業務の管理責任者(以下、経管)、専任技術者(以下、専技)は、許可を受けようとする会社に常勤で勤務していなければいけないため、別の会社の代表者(株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員)となっている場合には、経管・専技の役職に就くことができません。

代表者を降りるか、会社を解散・休眠することで、経管・専技になることができます。

原則の対応

・代表者から通常の役員(取締役や業務執行社員)に変更し、新たな代表者から非常勤証明の一筆を作成
・法務局へ解散、清算の登記をする(会社を完全に無くす)
・税務署へ休眠届を提出する(会社を休業扱いにする)

しかし、何らかの事情で、代表者を降りることができない場合や、会社を解散・休眠できない場合には、以下の対応をすることで経管、専技になれる可能性があります。

例外の対応

・代表者を二人にして二人代表の体制とした後、もう一人の代表者から非常勤証明の一筆を作成
・代表者以外に通常の役員がいる場合は、役員から非常勤証明の一筆を作成

例外の対応は、あくまで例外としての扱いとなります。

こうした状況で許可を取得しようとする場合には、都県庁と事前に協議し、状況を総合的に判断した上で、認められるか否かが決定されます。
また、地域によっては例外の対応が全く認められない場合もあります。

上記全ての場合において、許可を申請する法人での常勤性を証明するため、社会保険加入等の資料の提示が必要です。

神奈川県の建設業許可における取扱いについて

神奈川県の場合は、上記とは若干異なる取扱いとなります。
詳しくは、経管・専技が別会社の代表(神奈川県の場合)をご覧ください。

タテル行政書士事務所
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