建設業許可の種類として、知事許可と大臣許可の2つに分かれます。
知事と大臣どちらの許可が必要かは、営業所の所在地によります。
また、営業所ごとに営む建設業種を定め、専任技術者を設置しなければなりません。

このように建設業許可において営業所の考え方は重要で、何が営業所となるかを理解して、適切な許可を取得しなければなりません。

建設業許可における営業所とは

建設業を常に営む本店や支店、営業所、事務所などを指します。
建設業を営むとは、建設工事に関する見積作成や入札、契約の締結、打合せ等の実態的な業務を行っていることを指します。また、直接契約締結等の実態的な業務を行っていなくとも、他の営業所に対して指導や監督によって関与している場合には、営業所と見なされます。

営業所と見なされるための要件

  • 建設工事に関する契約締結等の実態的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務スペースが設けられていること
  • 自宅と営業所を兼用している場合や、他法人と共有している場合は、営業所と他の部分が間仕切り等で明確に区分され、独立性が保たれていること
  • 営業所としての使用権原があること
    ※自己所有の建物か、事務所利用等の目的により賃貸借契約等を結んでいること。
  • 外部から見て建設業の営業所であることがわかるように、看板、表札、標識等が掲げられていること
  • 経営業務の管理責任者もしくは令3条使用人が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

営業所と見なされない場所

単なる登記上の(建設業に無関係な)本店や支店、資材置場や連絡所、臨時におかれる現場事務所、作業所などは、営業所に該当しません。

タテル行政書士事務所
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