建設業許可とは

建設業法という法律で、1件あたりの金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可の取得が義務付けられております。
500万円未満の軽微な工事については、建設業許可を所持していなくても、請け負うことができます。

つまり、建設業を営む上では、いずれは建設業許可の取得が必要となります。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合には取得しなければなりません。
こうした法律の制限以外でも、建設業許可を取得することのメリットがあります。

社会的な信用が増す

建設業許可を取得するには、建設業に関する実績や技術、資金が十分にあることが条件となります。
建設業許可を取得することで、実績や技術、資金が十分にあることが公的に証明されるため、取引先や金融機関等から信用が増すでしょう。

公共工事を受注することができる

公共工事を請けるためには、入札に参加しなければなりません。
また入札に参加するためには、経営事項審査という審査を受けなければなりません。
この審査を受ける資格として、建設業許可を受けていることが条件となります。
つまり、建設業許可を受けることで、公共工事を受注するための第一歩となります。

タテル行政書士事務所
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